特定調停

2010年5月30日Filed under: 個人で行える債務整理 — 上迫 @ 6:35 PM

■特定調停

特定調停とは、裁判所を通して債権者と債務者が話合いを行って残債務の返済方法を協議していく手続きで、3~5年以内の返済期間で返済していくだけの返済能力が必要となります。

■特定調停の流れ

  • ①特定調停の申し立て

特定調停申立書類を裁判所に提出します。この書類により債権者は請求や取立てができなくなり、請求が止まります。


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  • ②調停委員の選任

調停委員は弁護士や有識者から選ばれることが多い。


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  • ③調停期日の決定

申立人は最低でも2回は裁判所に出向く必要があり、話しがまとまらない場合は何度も出向くことになります。


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  • ④調停成立

和解が成立すれば裁判所から調停調書が届き、特定調停が終了します。


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  • ⑤返済開始

調停書に従い返済していきます

■特定調停の費用

特定調停の費用は非常に安くて、裁判所によって多少異なりますが債権者1社あたり500円程度で、債権者が8社の場合は4000円となります。

これ以外にいくらかの郵便料金が必要となります。

ただし、特定調停を弁護士・司法書士に依頼すると別途報酬がかかります。
報酬は事務所ごとによって多少の違いはありますが、通常は債権者1社当たり2万円~4万円程度掛かり、これ以外にも成功報酬として取り戻した金額の10%~30%程度


要求される所もあります。

■特定調停のメリット

  • ・業者からの取立てがストップ

裁判所に申し立てをすると、その時点で貸金業者の取立が止まります。

  • ・借金事由は問われない

自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責が認められないケースがあるが、特定調停ではギャンブルの借金でも構いません

  • ・債権者を選ぶことが出来る

個人民事再生等は、全ての業者に対し手続きが取られる事に対して特定調停の場合は、
都合の良い、整理したいと思う業者に対してのみ申立ての申請を行える。

  • ・費用が安い

自分で行う場合は、申立てる簡易裁判所に対して1社あたり1,000円程度(印紙代500円程度と郵便切手500円程度)の予納だけで済みます

  • ・解決までが早い

他の債務整理方法と比べると、特定調停は申立てから解決まで1〜2ヶ月程度の早期解決が行える

  • ・借金の減額

グレーゾーン金利の支払をしている場合には、利息の引き直し計算によって、借入残高が減額もしくは返還してもらえる

■特定調停のデメリット

  • ・ブラックリストへの掲載

個人信用情報機関に「異動情報」や「事故情報」または「延滞情報」と呼ばれる「信用情報」が存在しておりこの名簿に記載されると5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入はできなくなります

  • ・借金があまり減らないケースもある

任意の合意になるので、債権者に減額を要求する強制力が無く取引期間が短い場合は、利息の引き直し計算をしても債務額が減りません

  • ・過払い金の回収はできない

特定調停では過払い金の回収までは行ってないので、過払い金が発生している場合には、特定調停の申立後に過払い金返還訴訟の提起が必要です

  • ・返済期限がある

3〜5年以内での支払い条件が要求される


借金問題解決

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