自己破産

2010年5月30日Filed under: 個人で行える債務整理 — 上迫 @ 8:45 PM

■自己破産

債務者の借金が自分の資産だけでは弁済する事が不可能な状態に陥った場合に、生活必需品を除く全ての財産を換価し、債権額に応じてすべての債務者へ公平に弁済し、残りの借金は免除するという救済制度

■自己破産を申請出来る条件

  • 自己破産の申立人が借金を返済するだけの収入や財産を持っていない」と裁判所が認めること
  • 過去7年以内に自己破産民事再生を行い免責を受けていない

条件を満たしていて自己破産の申立が受け付けられても、借金を作った理由がギャンブルや自己消費等で裁判官に不適切と判断されると免責を受けられない場合があります。

■手続きの流れ

  • ①破産申立て

申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。
裁判所書記官と面談し、添付書類等に不備がなければ申立ては受け付けられます。
添付書類等に不備があれば追完の指示がなされます。
規定の予納金を裁判所に収め、申立てが受理されたら裁判所より受理証明書が発行され審尋の呼出状が、裁判所より申立人の住所地に郵送されます。

  • ②破産審尋

申立後1~2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接が行われ
通常は10人~20人の集団面接で、時間にして5~15分位で終了します。

  • ③破産宣告

同時廃止決定(破産者に配当すべき財産がないと判断された場合)

管財事件扱いの場合(破産者に一定の財産がある場合)       

破産管財人の選任                       

債権者集会                          
↓                             
財産の処分換金                        
↓                              
配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)

            

  • ④免責審尋

                                

破産決定から1~2ヵ月後に、今度は免責尋問と言う裁判官との
面接が行われます、時間にして5~15分位で終了します。       
裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます


↓                                    

  • ⑤免責決定

免責決定が出されると官報で公告されます。

  • ⑥免責確定

官報公告の2週間後に免責が確定し債務者は債権者に対する
全債務の責任を免れ、それと同時に復権します。

■自己破産に係る費用

  • 自分で申立てする(同時廃止)場合

自己破産の手続きは、多少の知識は必要ですが、知識とやる気さえあれば十分に自分だけの力で行うことは可能です。
その場合の費用は、印紙代や切手代予納金などで3万円前後で済みます。

  • 弁護士や司法書士に依頼する場合

専門家に依頼すると、申立てに必要な債権関係の情報収集も債権者に直接交渉してもらえ、集めにくい債務の証明書は自分で集めなくてよくなります。
しかしながら依頼費用は、個々により大きく異なりますが、同時廃止の場合でも15万~40万円もの費用が掛かります。
さらに破産管財人が必要な場合は別途50万前後の費用が必要となり合計100万もの費用が掛かるケースもあります。
分割で費用を支払える所も増えていますが、借金が無くなってもこの費用は支払続ける必要はありますので、本末転倒とも言えるかもしれません。

■自己破産のメリット

  • 債務(借金)が免除される
  • 自己破産の免責が確定すれば、債務者の借金が帳消しになり、お金の事で毎日悩まなくても良くなります。
  • 金融業者からの取立てがなくなります
  • サラ金からの借金返済の督促電話等が一切なくなります。

破産申立てを行い、裁判所に受理された時点で、受理票がもらえてその時点から取立ては規制されることになります。
債権者に受任通知が送られるとこれ以降は、債権者は債務者に直接取立てを行う事が出来なくなります。

  • 安定した収入がなくても利用する事が出来る

他の債務整理では安定した収入の見込みが無いといけない等の条件が必要ですが、自己破産の場合、無職やフリーターなどの安定収入の無い人でも利用が可能です。

この様に見ると自己破産は良い事だらけのように思えてきますが
デメリットも結構あります、次にそのデメリットについて書いてみます。

■自己破産のデメリット

  • 連帯保証人に迷惑がかかる

これは、当然ですがあなたに連帯保証人がいた場合はあなたの債務の全てを連帯保証人が返済しないといけなくなります。

  • 生活必需品を除いた全ての財産を失う

破産手続開始決定が下りた後、現金に変える財産がある場合には、管財事件となり、財産が処分されるので最低限の生活必需品を除いて全ての財産を失ってしまいます。

自己破産現金に変えるほどの財産がない場合は同時廃止となり財産を失うことはありません。

  • 自分名義での借金やローンができない

自己破産をすると、ブラックリストと呼ばれている信用情報機関に登録されて各信用情報機関ごとに違いはありますが概ね5~10年間は、金融業者からお金を借りたりクレジットカードを作成したり、ローンを組む事が難しくなります。

  • 免責確定後は、その後再び7年間は自己破産できない
  • 職業や資格の制限を受ける

破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間は
下記の職業に就く事が出来なくなります。

  • 弁護士・司法書士・ 行政書士・税理士・公認会計士・公証人・不動産鑑定士・弁理士・社会保険労務士・有価証券投資顧問業者・宅地建物取引主任者・公安委員会委員・保険勧誘員(損保代理店、生命保険外交員)警備業者(警備員)質屋建設業者・風俗業者・合名会社・合資会社の社員・株式会社・有限会社の会社役員・代理人・後見人・保証人・補佐人・後見監督人・補助人・遺言執行者

ただし免責許可の決定を受ければ復権して、再び上記の職業や資格に就くことができるようになります。

  • 管財事件扱いの場合は、管財人に郵便物が配達されれてしまう事になります。
  • 保証人に請求がいく事になって迷惑をかけてしまう

債務者が自己破産して免責が確定すると、保証人がいた場合は保証していた全ての債務を債務者に代わって支払う義務が発生する事になってしまいます

  • 住所の移転と旅行の制限を受ける

破産手続開始決定が下りた場合、破産を申し立てた人に金額に変換できる財産があった場合管財事件として扱われ破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なしに引っ越しや長期間の旅行はできなくなります。
お金に換算できる財産が無い場合は、同時廃止扱いとなりこの場合は、何も制限される事はありません。

  • 本籍地の市町村の破産者名簿へ記載される

破産手続開始決定が下りた場合には、破産者の本籍地の市区町村役場が管理している破産者名簿に記載されます。
ですが、第三者が許可なしに勝手に閲覧は出来ませんし自己破産の免責決定が下りたら、削除されます。

  • 官報へ氏名・住所の掲載が行われる

国が発行する唯一の法令公布の機関紙である官報に破産の手続きをした日時・住所・氏名続きを行った裁判所等が記載されます。

この官報は一般人が普段見ることはなく裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともないので会社に知られる事も無く大きなデメリットとではないと言われていますが実際には闇金業者のリストとして活用されて複数の闇金業者のターゲットにされ執拗な勧誘を受けることなってしまって、結果これが目に見えない最大のリスクとなっています。

自己破産を行って何処からも借り入れできなくなった状態で複数のヤミ金業者に、言葉巧みに何度も勧誘されてしまうとそこから、逃れる事は至難の業なんです。

そして、この罠にはまってしまうと、その後の人生は目茶苦茶なものとなって行ってしまうのです。

借金問題解決

任意整理

Filed under: 個人で行える債務整理 — 上迫 @ 5:23 PM

■任意整理

裁判所等の公的機関を利用せず、法律の専門家が債権者と直接話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めて行く手続

■任意整理の流れ

  • ①弁護士、司法書士等の専門家に依頼します
  •   ↓

  • ②受任通知発送

債権者に対して専門家が介入した事を知らせる通知書です。
この書類を受け取る事により債権者は請求や取立てができなくなり、請求が止まります。
  ↓

  • ③取引経過の開示
  • 債務者とのこれまでの返済状況の取引記録の一覧を取り寄せます。
      ↓

  • ④債務確定
  • 利息制限法に基づいて利息の引き直し計算を行います。
      ↓

  • ⑤返済案の交渉
  • 利息の引き下げ等の和解案を提示して交渉する。
      ↓

  • ⑥和解成立
  •   ↓

  • ⑦返済開始
    債権者との和解が成立後は、和解案に従って3年?5年の間で借金を返済して行く事になります。

■任意整理の費用

着手金として、ご依頼時に 20000円位~(必用ない所もあります)
債務整理の手続き費用   1社当たり 20000円位~
債権会社が5社の場合費用が20000円場合 5社×20000円=100000円プラス着手金となります。

■任意整理のメリット

  • ・手続を開始すれば、各債権者からの取立行為が止まります
  • ・和解案が決まるまで返済をする必要がなくなります
  • ・過払い金が発生していれば、取り戻せる場合があります(別途過払い金返還請求が必要)
  • ・債権会社を選んで整理することも出来ます
  • ・自己破産手続の場合のように、各種の資格制限がありません
  • ・官報や市町村役場の破産者名簿に載りません
  • ・弁護士が債権者と直接話し合いをするので、周囲に知られない
  • ・裁判所を利用しないので、短期間で解決出来ます

■任意整理のデメリット

  • ・裁判所等の公的機関を利用しないため、強制力がありません
  • ・利息制限法による再計算をして、残った元本以上の減額は難しい
  • ・高額な依頼費用が必要となる
  • ・返済金が無くなる訳では無いので根本的な解決にはならない
  • ・ブラックリストに掲載されてしまう

個人信用情報機関に「異動情報」や「事故情報」または「延滞情報」と呼ばれる「信用情報」が存在しておりこの名簿に記載されると5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入はできなくなります

  • ・保証人がいる場合、そちらに請求が行く

保証人への「取立禁止効果」などが適用されない為、支払いの義務が保証人へ移ることになり、その支払いは一括で請求される為、多大な迷惑をかけてしまう


借金問題解決

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