借金返済の時効
■借金返済と時効
借金と言えども時効制度はは存在しています。
お金を借りても一定期間返済を行わずにいると時効よなって支払義務が消滅します。
通常のサラ金、信販、銀行等からの貸金債権は5年で消滅時効にかかります。
友人や知人等の親個人からの借り入れの場合は10年が時効期間です。
時効と言ってもただ単に期間が過ぎれば成立するわけではありません。
時効を成立させるには内容証明郵便(配達証明付)で時効の援用通知書を業者に送り届ける必要があります。
通知書の内容は『私の借入金は、消滅時効が成立している為、支払義務も消滅しています』と言った文面でOKです。
これを行っていないと、正式な時効成立とはなりませんので注意して下さい。
■借金返済と時効の関係
この時効を成立させるためには、何年もの間、お金を借りたまま返済をしない事が必要になります。
基本的には、銀行や消費者金融などからの借金の時効は5年、業者でない個人からの借入れであれば10年で帳消しになります。
しかしただ一定期間が過ぎれば支払い義務がなくなるわけではなく、時効を成立させる為にはいくつかの条件と手続きが必要となります。
まず借金の時効の期間が中断されてしまう事由に下記の物があります。
- 債権者からの請求
ただし、ここでいう『請求』とは裁判上の請求(訴訟・支払督促など)であり、通常の手紙、ハガキ、電報、内容証明郵便などによる請求は含まれません。ただし、内容証明郵便に限り、その請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされると時効は中断しますので注意が必要です。
- 差押え、仮差押え、仮処分
これは、たとえば債権者から給料の差押えをされたような場合です。この場合は、消滅時効は中断してしまいます。
- 債務の承認
時効が成立しているにもかかわらず、業者からの執拗な督促に負けてしまい、その一部を支払ってしまった場合は時効の利益を放棄したとみなされる可能性があります。また、サラ金業者がよく使う手として、すでに時効が成立した債権にもかかわらず減額提案書などといった書類を送ってくるケースがあります。その書類には『100万円の債権を50万円にするので署名して返送して下さい』などといったことが書かれていますが、これに署名してしまうと、債務者が債務を認めた(承認した)ことになり、そこから再び時効期間がスタートしてしまうことになりますので注意して下さい
以上の事由で時効が中断されず無事に一定期間が経過した後に、借り入れした銀行や消費者金融などに内容証明郵便にて時効の通知書を送る事によって、初めて時効が成立し、支払いの義務が消滅となります。
しかしながら、いくら時効制度があるからと言って、最初からそれを狙って借り入するような真似だけは絶対に行わないで下さい。
借りたものを返さずに逃げ回るという事は、人間として最低な行為ですし、一生汚点として残り続けて行きますので、こんな事は考えるような事はせずに、どうすれば返せるようになるのかという事を考えるようにして下さい。
自分が行った行為は、良い行いなら良い事が悪い行いなら悪い事が巡り巡って、必ず自分の身に降りかかってきます。
返せない根本的な原因は充分な収入が確保出来ないという事ですので、収入を得る方法を考える事が問題解決の一番の近道だと言えます。
現在社会では昔と違って多額の資金を用意する事無く、インターネットや携帯電話を利用して稼ぎ出す手段が沢山あります、それらの正しい情報を収集して実践すれば、収入を増やす事は難しい事ではありません。
本気になって行動すれば、誰でも出来てしまう事ですので、諦めずに実践してみて下さい。
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