借金地獄から抜け出す方法

2010年5月31日Filed under: 借金問題解決への手引き,法的処置をしない借金返済 — 上迫 @ 9:40 AM

借金地獄から抜け出す方法

一度入り込んでしまうと泥沼のように抜け出せなくなる借金地獄。その借金地獄から抜け出すのは容易な事ではありません、ではいったい何から始めればいいのでしょうか?

■借金地獄から抜け出す方法

借金をする癖のある方が借りたお金を完済する事は簡単な事ではありません。

返しても又すぐに借りてしまい、知らない間にどんどんと増え続けてしまいます。

多重債務者ならなおさらです、多重債務に陥ると誰かの助けを借りないと、そこから抜け出す事は事実上不可能です。

その様な借金地獄から抜け出す方法としては、安易に自己破産という方法を考えてしまいがちです。

しかし、自己破産には大きな落とし穴があり(自己破産のデメリットで解説)その落とし穴にはまってしまうと、それこそ完全に借金地獄から抜け出す事は不可能となってしまいかねません。

最も安全で確実に借金地獄から抜け出すには、入ってくる収入を増やす事が一番の近道です。

実際には稼ぐ事は難しい事の様に思われがちですが、昔と違って現在はインターネットが発達しており
携帯電話を所有している人口も1億台を突破しており、それらの媒体を駆使する事によって資本を使う事無く稼ぎ出す事が出来る社会となっています。

その為には勉強も必要ですが、先駆者の成功マニュアルも簡単に手に入れる事が出来ます(詐欺商材も多いのでので本物を見分ける力が必要です)それらを使えば最短で稼ぐ事が出来る様になります。

法的処置をリスクを伴って行うよりも収入を増やす方に傾注した方が遥かに効率的でしょう。

今回私が紹介させて頂いた方法で借金の返済額を減らしながら、残ったお金で、稼ぐ為の勉強をする投資に回されて、スキルを身に付けられれば早ければ1か月後には収入を得る事が出来てしまいます。

借金問題解決

借金返済の時効

2010年5月30日Filed under: 個人で行える債務整理 — 上迫 @ 8:58 PM

■借金返済と時効

借金と言えども時効制度はは存在しています。
お金を借りても一定期間返済を行わずにいると時効よなって支払義務が消滅します。
通常のサラ金、信販、銀行等からの貸金債権は5年で消滅時効にかかります。
友人や知人等の親個人からの借り入れの場合は10年が時効期間です。

時効と言ってもただ単に期間が過ぎれば成立するわけではありません。
時効を成立させるには内容証明郵便(配達証明付)で時効の援用通知書を業者に送り届ける必要があります。

通知書の内容は『私の借入金は、消滅時効が成立している為、支払義務も消滅しています』と言った文面でOKです。
これを行っていないと、正式な時効成立とはなりませんので注意して下さい。

■借金返済と時効の関係

この時効を成立させるためには、何年もの間、お金を借りたまま返済をしない事が必要になります。

基本的には、銀行や消費者金融などからの借金の時効は5年、業者でない個人からの借入れであれば10年で帳消しになります。

しかしただ一定期間が過ぎれば支払い義務がなくなるわけではなく、時効を成立させる為にはいくつかの条件と手続きが必要となります。

まず借金の時効の期間が中断されてしまう事由に下記の物があります。

  • 債権者からの請求

ただし、ここでいう『請求』とは裁判上の請求(訴訟・支払督促など)であり、通常の手紙、ハガキ、電報、内容証明郵便などによる請求は含まれません。ただし、内容証明郵便に限り、その請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされると時効は中断しますので注意が必要です。

  • 差押え、仮差押え、仮処分

これは、たとえば債権者から給料の差押えをされたような場合です。この場合は、消滅時効は中断してしまいます。

  • 債務の承認

時効が成立しているにもかかわらず、業者からの執拗な督促に負けてしまい、その一部を支払ってしまった場合は時効の利益を放棄したとみなされる可能性があります。また、サラ金業者がよく使う手として、すでに時効が成立した債権にもかかわらず減額提案書などといった書類を送ってくるケースがあります。その書類には『100万円の債権を50万円にするので署名して返送して下さい』などといったことが書かれていますが、これに署名してしまうと、債務者が債務を認めた(承認した)ことになり、そこから再び時効期間がスタートしてしまうことになりますので注意して下さい

以上の事由で時効が中断されず無事に一定期間が経過した後に、借り入れした銀行や消費者金融などに内容証明郵便にて時効の通知書を送る事によって、初めて時効が成立し、支払いの義務が消滅となります。

しかしながら、いくら時効制度があるからと言って、最初からそれを狙って借り入するような真似だけは絶対に行わないで下さい。

借りたものを返さずに逃げ回るという事は、人間として最低な行為ですし、一生汚点として残り続けて行きますので、こんな事は考えるような事はせずに、どうすれば返せるようになるのかという事を考えるようにして下さい。

自分が行った行為は、良い行いなら良い事が悪い行いなら悪い事が巡り巡って、必ず自分の身に降りかかってきます。

返せない根本的な原因は充分な収入が確保出来ないという事ですので、収入を得る方法を考える事が問題解決の一番の近道だと言えます。

現在社会では昔と違って多額の資金を用意する事無く、インターネットや携帯電話を利用して稼ぎ出す手段が沢山あります、それらの正しい情報を収集して実践すれば、収入を増やす事は難しい事ではありません。

本気になって行動すれば、誰でも出来てしまう事ですので、諦めずに実践してみて下さい。

借金問題解決

自己破産

Filed under: 個人で行える債務整理 — 上迫 @ 8:45 PM

■自己破産

債務者の借金が自分の資産だけでは弁済する事が不可能な状態に陥った場合に、生活必需品を除く全ての財産を換価し、債権額に応じてすべての債務者へ公平に弁済し、残りの借金は免除するという救済制度

■自己破産を申請出来る条件

  • 自己破産の申立人が借金を返済するだけの収入や財産を持っていない」と裁判所が認めること
  • 過去7年以内に自己破産民事再生を行い免責を受けていない

条件を満たしていて自己破産の申立が受け付けられても、借金を作った理由がギャンブルや自己消費等で裁判官に不適切と判断されると免責を受けられない場合があります。

■手続きの流れ

  • ①破産申立て

申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。
裁判所書記官と面談し、添付書類等に不備がなければ申立ては受け付けられます。
添付書類等に不備があれば追完の指示がなされます。
規定の予納金を裁判所に収め、申立てが受理されたら裁判所より受理証明書が発行され審尋の呼出状が、裁判所より申立人の住所地に郵送されます。

  • ②破産審尋

申立後1~2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接が行われ
通常は10人~20人の集団面接で、時間にして5~15分位で終了します。

  • ③破産宣告

同時廃止決定(破産者に配当すべき財産がないと判断された場合)

管財事件扱いの場合(破産者に一定の財産がある場合)       

破産管財人の選任                       

債権者集会                          
↓                             
財産の処分換金                        
↓                              
配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)

            

  • ④免責審尋

                                

破産決定から1~2ヵ月後に、今度は免責尋問と言う裁判官との
面接が行われます、時間にして5~15分位で終了します。       
裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます


↓                                    

  • ⑤免責決定

免責決定が出されると官報で公告されます。

  • ⑥免責確定

官報公告の2週間後に免責が確定し債務者は債権者に対する
全債務の責任を免れ、それと同時に復権します。

■自己破産に係る費用

  • 自分で申立てする(同時廃止)場合

自己破産の手続きは、多少の知識は必要ですが、知識とやる気さえあれば十分に自分だけの力で行うことは可能です。
その場合の費用は、印紙代や切手代予納金などで3万円前後で済みます。

  • 弁護士や司法書士に依頼する場合

専門家に依頼すると、申立てに必要な債権関係の情報収集も債権者に直接交渉してもらえ、集めにくい債務の証明書は自分で集めなくてよくなります。
しかしながら依頼費用は、個々により大きく異なりますが、同時廃止の場合でも15万~40万円もの費用が掛かります。
さらに破産管財人が必要な場合は別途50万前後の費用が必要となり合計100万もの費用が掛かるケースもあります。
分割で費用を支払える所も増えていますが、借金が無くなってもこの費用は支払続ける必要はありますので、本末転倒とも言えるかもしれません。

■自己破産のメリット

  • 債務(借金)が免除される
  • 自己破産の免責が確定すれば、債務者の借金が帳消しになり、お金の事で毎日悩まなくても良くなります。
  • 金融業者からの取立てがなくなります
  • サラ金からの借金返済の督促電話等が一切なくなります。

破産申立てを行い、裁判所に受理された時点で、受理票がもらえてその時点から取立ては規制されることになります。
債権者に受任通知が送られるとこれ以降は、債権者は債務者に直接取立てを行う事が出来なくなります。

  • 安定した収入がなくても利用する事が出来る

他の債務整理では安定した収入の見込みが無いといけない等の条件が必要ですが、自己破産の場合、無職やフリーターなどの安定収入の無い人でも利用が可能です。

この様に見ると自己破産は良い事だらけのように思えてきますが
デメリットも結構あります、次にそのデメリットについて書いてみます。

■自己破産のデメリット

  • 連帯保証人に迷惑がかかる

これは、当然ですがあなたに連帯保証人がいた場合はあなたの債務の全てを連帯保証人が返済しないといけなくなります。

  • 生活必需品を除いた全ての財産を失う

破産手続開始決定が下りた後、現金に変える財産がある場合には、管財事件となり、財産が処分されるので最低限の生活必需品を除いて全ての財産を失ってしまいます。

自己破産現金に変えるほどの財産がない場合は同時廃止となり財産を失うことはありません。

  • 自分名義での借金やローンができない

自己破産をすると、ブラックリストと呼ばれている信用情報機関に登録されて各信用情報機関ごとに違いはありますが概ね5~10年間は、金融業者からお金を借りたりクレジットカードを作成したり、ローンを組む事が難しくなります。

  • 免責確定後は、その後再び7年間は自己破産できない
  • 職業や資格の制限を受ける

破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間は
下記の職業に就く事が出来なくなります。

  • 弁護士・司法書士・ 行政書士・税理士・公認会計士・公証人・不動産鑑定士・弁理士・社会保険労務士・有価証券投資顧問業者・宅地建物取引主任者・公安委員会委員・保険勧誘員(損保代理店、生命保険外交員)警備業者(警備員)質屋建設業者・風俗業者・合名会社・合資会社の社員・株式会社・有限会社の会社役員・代理人・後見人・保証人・補佐人・後見監督人・補助人・遺言執行者

ただし免責許可の決定を受ければ復権して、再び上記の職業や資格に就くことができるようになります。

  • 管財事件扱いの場合は、管財人に郵便物が配達されれてしまう事になります。
  • 保証人に請求がいく事になって迷惑をかけてしまう

債務者が自己破産して免責が確定すると、保証人がいた場合は保証していた全ての債務を債務者に代わって支払う義務が発生する事になってしまいます

  • 住所の移転と旅行の制限を受ける

破産手続開始決定が下りた場合、破産を申し立てた人に金額に変換できる財産があった場合管財事件として扱われ破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なしに引っ越しや長期間の旅行はできなくなります。
お金に換算できる財産が無い場合は、同時廃止扱いとなりこの場合は、何も制限される事はありません。

  • 本籍地の市町村の破産者名簿へ記載される

破産手続開始決定が下りた場合には、破産者の本籍地の市区町村役場が管理している破産者名簿に記載されます。
ですが、第三者が許可なしに勝手に閲覧は出来ませんし自己破産の免責決定が下りたら、削除されます。

  • 官報へ氏名・住所の掲載が行われる

国が発行する唯一の法令公布の機関紙である官報に破産の手続きをした日時・住所・氏名続きを行った裁判所等が記載されます。

この官報は一般人が普段見ることはなく裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともないので会社に知られる事も無く大きなデメリットとではないと言われていますが実際には闇金業者のリストとして活用されて複数の闇金業者のターゲットにされ執拗な勧誘を受けることなってしまって、結果これが目に見えない最大のリスクとなっています。

自己破産を行って何処からも借り入れできなくなった状態で複数のヤミ金業者に、言葉巧みに何度も勧誘されてしまうとそこから、逃れる事は至難の業なんです。

そして、この罠にはまってしまうと、その後の人生は目茶苦茶なものとなって行ってしまうのです。

借金問題解決

借金 の一本化

Filed under: 個人で行える債務整理 — 上迫 @ 7:21 PM

■借金 一本化

最近耳にする事が多くなった「借金の一本化」この一本化のメリットとは一体何だと思われますか?
また借金を一本化する際に気を付けておかなければならない事もあります。

メリット

多重債務者は、そもそも返済が面倒で事態を把握しようとせずに、ただ何となく返済を続けているだけといった状況に陥りがちです、そのような状態が続いてしまうと、高い金利を知らず知らずの内に払っていたり、本来なら減らせるはずの借入れ額を増やしてしまっているお事に気付かない等という事になりかねません。

借金の一本化とは、そんな不利益で面倒な事態を回避するのに有効な手段です。

一本化した金融業者の金利が元の金融会社の金利より低ければその分返済額も圧縮出来ますし、月々の返済も1回で支払う事が出来て手間がに省けるというのが主なメリットだと言えます。

デメリット

借金の一本化を行う事が出来てしまうと、それまで借り入れていた金融会社に対して一括で返済されてしまうので、その元の会社の借り入れ枠がゼロに戻るので、新たな借り入れが出来てしまう状況になってしまうので、再び借金が増えてしまう恐れがあります。

ですがこの問題は2010年の6月18日から貸金業法改正が施工されて総量規制が始まり年収の3分の1以上借り入れできなくなるので今後は無くなって行くものと思われます。

借金問題解決

特定調停

Filed under: 個人で行える債務整理 — 上迫 @ 6:35 PM

■特定調停

特定調停とは、裁判所を通して債権者と債務者が話合いを行って残債務の返済方法を協議していく手続きで、3~5年以内の返済期間で返済していくだけの返済能力が必要となります。

■特定調停の流れ

  • ①特定調停の申し立て

特定調停申立書類を裁判所に提出します。この書類により債権者は請求や取立てができなくなり、請求が止まります。


  ↓

  • ②調停委員の選任

調停委員は弁護士や有識者から選ばれることが多い。


  ↓

  • ③調停期日の決定

申立人は最低でも2回は裁判所に出向く必要があり、話しがまとまらない場合は何度も出向くことになります。


  ↓

  • ④調停成立

和解が成立すれば裁判所から調停調書が届き、特定調停が終了します。


  ↓

  • ⑤返済開始

調停書に従い返済していきます

■特定調停の費用

特定調停の費用は非常に安くて、裁判所によって多少異なりますが債権者1社あたり500円程度で、債権者が8社の場合は4000円となります。

これ以外にいくらかの郵便料金が必要となります。

ただし、特定調停を弁護士・司法書士に依頼すると別途報酬がかかります。
報酬は事務所ごとによって多少の違いはありますが、通常は債権者1社当たり2万円~4万円程度掛かり、これ以外にも成功報酬として取り戻した金額の10%~30%程度


要求される所もあります。

■特定調停のメリット

  • ・業者からの取立てがストップ

裁判所に申し立てをすると、その時点で貸金業者の取立が止まります。

  • ・借金事由は問われない

自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責が認められないケースがあるが、特定調停ではギャンブルの借金でも構いません

  • ・債権者を選ぶことが出来る

個人民事再生等は、全ての業者に対し手続きが取られる事に対して特定調停の場合は、
都合の良い、整理したいと思う業者に対してのみ申立ての申請を行える。

  • ・費用が安い

自分で行う場合は、申立てる簡易裁判所に対して1社あたり1,000円程度(印紙代500円程度と郵便切手500円程度)の予納だけで済みます

  • ・解決までが早い

他の債務整理方法と比べると、特定調停は申立てから解決まで1〜2ヶ月程度の早期解決が行える

  • ・借金の減額

グレーゾーン金利の支払をしている場合には、利息の引き直し計算によって、借入残高が減額もしくは返還してもらえる

■特定調停のデメリット

  • ・ブラックリストへの掲載

個人信用情報機関に「異動情報」や「事故情報」または「延滞情報」と呼ばれる「信用情報」が存在しておりこの名簿に記載されると5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入はできなくなります

  • ・借金があまり減らないケースもある

任意の合意になるので、債権者に減額を要求する強制力が無く取引期間が短い場合は、利息の引き直し計算をしても債務額が減りません

  • ・過払い金の回収はできない

特定調停では過払い金の回収までは行ってないので、過払い金が発生している場合には、特定調停の申立後に過払い金返還訴訟の提起が必要です

  • ・返済期限がある

3〜5年以内での支払い条件が要求される


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